増田望三郎です。こんにちは。
6月になり暑い日が続くようになってきましたね。
農繁期中の農家のみなさん、熱中症に気をつけてください。
うちも明日明後日の土日が田んぼ3枚田植えです。
というわけで、今日は個人事業主の農業者のみなさん向けに書いています。
コロナ禍に対する国の持続化給付金。
農業者のみなさんは申請をされましたか?
持続化給付金は、2020年1月から12月までのある月の収入が、
前年同月と比較して50%以下に減れば給付対象となるというもの。
例えば2020年3月の収入が15万円で、
2019年3月が30万円だと半分以下になっているので対象になります。
農業者の場合(特に果樹農家さんなど)は、
収穫期とその後の販売期の山が秋以降になります。
なのでコロナの影響を受けた今年に限らず、
例年1~6月ぐらいは毎月の収入が小さいのではないでしょうか。
これだと、
今年の1~6月のうちのどこか単月と昨年の同月を比較しても、
そもそも収入が少なく、結果比較しても増減が小さいのでは。
すなわち、給付金対象の50%以下にならない。
これで自分はこの給付金の対象外だと思っている個人事業の農業者の方、いませんか?さらに言えば、コロナで騒いでるけど、自分は著しい収入の減少が無いので
(それは上記に書いた通り、例年この時期は収入が少ないので)、
自分(農業者)はコロナの影響をあまり受けてなくて、
対象外だと思っている人もいるかもしれません。
違います。
国の持続化給付金は農業者も対象です。そして個人事業主の場合、確定申告か住民税申告をしていることが条件ですが、
そもそも農業者の税の申告書類では月ごとの事業収入を確認できないので、
その場合は、前年の年間事業収入を12か月で割り、1月(ひとつき)分の平均事業収入を出します。
たとえば昨年一年間の事業収入が480万円だったとすると、月平均は40万円となる。
この例で、今年3月の事業収入が大きく減って25万円となった場合は、
減少額が50%以下ではないので対象外ですが、
4月に20万円に落ち込んだ場合は50%以下となり対象となります。
給付額の計算式は、
昨年収入(480万円)-申請対象月4月20万円×12か月分(240万円)=240万円。
上限額100万円までもらえます。
秋以降の収入が増える農業者にしてみれば、
農閑期・販売の少ない1~4月までの月同士で比較するより、
年間収入総額の1/12と比較する方が、50%以下になる確率は断然高いでしょう。
持続化給付金の対象となるのです。以上、既にご存知の方ばかりかもしれませんが、
案外見落としている人もいるのではないかと思って書いてみました。
以下のページでも詳しく載っています。
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2020/05/200514-44322.php
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