3月定例会報告
- 2019/03/21
- 11:08
昨日は定例会最終日でした。
最終日の私の発言は、
個人情報保護条例の罰則規定設置を求める陳情への賛成討論の一件でした。
(最下部に賛成討論の草稿を載せています。)
今回の発言は、罰則規定の設置の議論もありますが、
それ以上に、議会だって政策提案や条例提案ができるんですよ。
そこをやっていける議会になりましょう、チャレンジしていきましょうよ。
ということを最も訴えたかったのでした。
同僚議員のみなさんはどう思ったでしょうかね。
夜の酒席で部長さんから、
「みんなついて来ますかね~。」なんて言われちゃいましたが。
議会の政策提案・条例提案に関しては、もっと書きたいことがあるので改めて。
さて3月定例会の議会報告をすると、
新年度予算案は賛成多数で採択。
私は総合体育館関連予算で反対でしたが、
先に反対討論した小林純子議員が、
私の言いたい内容を言ってくれたので反対討論をしませんでした。
発言するかどうか迷った上でのことでしたが、
やっぱり反対するなら同じ内容でも発言をすべきだったと反省しています。
長峰荘は引き受ける民間事業者が決まりました。
ドリームホテルという飛ぶ鳥を落とす勢いのある会社のようです。
http://dreamhotel.co.jp/
市から1万円での有償譲渡を受け、今後最低10年間はキッチリと温泉・宿泊などの運営をすることになります。
これで明科地域の人たちが願っていた長峰荘存続が確定しました。
水道料金の改訂条例も可決。
穂高プールの指定管理者の期間変更は全員賛成で可決。
穂高プールは平成33年度9月末をもって廃止が決まりました。
老朽化施設を鑑み、3年延長は行政としても議会としてもぎりぎりの選択でした。
今後代替施設をどうしていくか、ということを
住民のみなさんと共に行政に働きかけていくステージになります。
現段階では代替施設は作らないというのが市の考えです。
あと特定公共賃貸住宅という市の持っている住宅の入居対象者が、
これまでは市内在住者に限っていたがの、今回条例改正で市外・県外者も対象になりました。
これは市民からの指摘された情報をもとに、私も議会で対象拡大を提案していたものでした。
小さなことかもしれないけど、
こうやって伝えてもらった改善点をしっかりとつなげられて実現できてよかったです。
以上、3月定例会報告でした。
●陳情第1号
「安曇野市個人情報保護条例を一部改正し、県内他市と同様に、職員等に対する罰則規定の新設を求める陳情書」
私は本陳情について、審査結果に反対、本陳情に賛成の立場で討論します。
不採択となった総務環境委員会の議事録を読み返してみますと、
反対討論の中で、
「陳情文章では安曇野市議会は罰則規定を新設してください、とあり、議員立法による改正と受け取れる。」
という意見が複数あり、それが反対理由であるように感じられました。
しかし条例改正の発案が行政側なのか議会側なのか、ということが肝要なのではなく、
個人情報保護条例に罰則規定を新設すべきかどうか、
ということが議論の本質であり、陳情の趣旨であると捉えるべきだと考えます。
では条例に罰則規定が必要なのかどうか、ということについて述べます。
地方公務員法では34条で守秘義務を規定していますが、
これは他機関・他者に対してのみを想定しており、
実施機関内部における個人情報の取扱事務の目的以外の利用について定めていません。
それを補完した法律が行政機関個人情報保護法であり、
それに準拠した条例が自治体の個人情報保護条例になります。
この法及び条例では「利用及び提供の制限」として、
実施機関内部においても目的外利用をしてはならないと規定されています。
つまり市役所内部においても、ある部署で知りえた個人情報は
他の所管部署に対して守秘義務があるわけです。
ちなみにこの実施機関というのは行政だけを言うのではなく、
議会も含まれており、我々にも同様の守秘義務があります。
このように個人情報保護条例で定められている守秘義務は地方公務員法のそれと比べて、
範囲が広がっているというか、内部にも目を向けたより厳しいものとなっています。
しかし、現状これに対しての罰則がありません。
罰則規定を設けることで、条例で定める行政や議会など実施機関内部での
目的外利用についても抑制がされるため、
個人情報保護の目的が果たされると考え、罰則規定は必要だと考えます。
最後に先の委員会での議論。
すなわち、必要な条例改正の発案が行政からなのか議会からなのか、という点について申し述べます。
罰則規定を設置するというのも、単純にその条文をつければいいという簡単なものではない。
検察庁にも確認が必要だということも伺いました。
しかし本当に必要な改正ならば、議会から発案することもやぶさかではありません。
行政側の検討結果を受けて、それを審議するという待ちの姿勢では、
政策提案を行う存在感ある議会への脱皮は難しいでしょう。
議会には政策条例の提案という権能があることを自覚し、
それを行えるだけの議会としての努力、チャレンジをしていきましょう。
このことを全ての愛すべき同僚議員にお伝えして、陳情への賛成討論といたします。
最終日の私の発言は、
個人情報保護条例の罰則規定設置を求める陳情への賛成討論の一件でした。
(最下部に賛成討論の草稿を載せています。)
今回の発言は、罰則規定の設置の議論もありますが、
それ以上に、議会だって政策提案や条例提案ができるんですよ。
そこをやっていける議会になりましょう、チャレンジしていきましょうよ。
ということを最も訴えたかったのでした。
同僚議員のみなさんはどう思ったでしょうかね。
夜の酒席で部長さんから、
「みんなついて来ますかね~。」なんて言われちゃいましたが。
議会の政策提案・条例提案に関しては、もっと書きたいことがあるので改めて。
さて3月定例会の議会報告をすると、
新年度予算案は賛成多数で採択。
私は総合体育館関連予算で反対でしたが、
先に反対討論した小林純子議員が、
私の言いたい内容を言ってくれたので反対討論をしませんでした。
発言するかどうか迷った上でのことでしたが、
やっぱり反対するなら同じ内容でも発言をすべきだったと反省しています。
長峰荘は引き受ける民間事業者が決まりました。
ドリームホテルという飛ぶ鳥を落とす勢いのある会社のようです。
http://dreamhotel.co.jp/
市から1万円での有償譲渡を受け、今後最低10年間はキッチリと温泉・宿泊などの運営をすることになります。
これで明科地域の人たちが願っていた長峰荘存続が確定しました。
水道料金の改訂条例も可決。
穂高プールの指定管理者の期間変更は全員賛成で可決。
穂高プールは平成33年度9月末をもって廃止が決まりました。
老朽化施設を鑑み、3年延長は行政としても議会としてもぎりぎりの選択でした。
今後代替施設をどうしていくか、ということを
住民のみなさんと共に行政に働きかけていくステージになります。
現段階では代替施設は作らないというのが市の考えです。
あと特定公共賃貸住宅という市の持っている住宅の入居対象者が、
これまでは市内在住者に限っていたがの、今回条例改正で市外・県外者も対象になりました。
これは市民からの指摘された情報をもとに、私も議会で対象拡大を提案していたものでした。
小さなことかもしれないけど、
こうやって伝えてもらった改善点をしっかりとつなげられて実現できてよかったです。
以上、3月定例会報告でした。
●陳情第1号
「安曇野市個人情報保護条例を一部改正し、県内他市と同様に、職員等に対する罰則規定の新設を求める陳情書」
私は本陳情について、審査結果に反対、本陳情に賛成の立場で討論します。
不採択となった総務環境委員会の議事録を読み返してみますと、
反対討論の中で、
「陳情文章では安曇野市議会は罰則規定を新設してください、とあり、議員立法による改正と受け取れる。」
という意見が複数あり、それが反対理由であるように感じられました。
しかし条例改正の発案が行政側なのか議会側なのか、ということが肝要なのではなく、
個人情報保護条例に罰則規定を新設すべきかどうか、
ということが議論の本質であり、陳情の趣旨であると捉えるべきだと考えます。
では条例に罰則規定が必要なのかどうか、ということについて述べます。
地方公務員法では34条で守秘義務を規定していますが、
これは他機関・他者に対してのみを想定しており、
実施機関内部における個人情報の取扱事務の目的以外の利用について定めていません。
それを補完した法律が行政機関個人情報保護法であり、
それに準拠した条例が自治体の個人情報保護条例になります。
この法及び条例では「利用及び提供の制限」として、
実施機関内部においても目的外利用をしてはならないと規定されています。
つまり市役所内部においても、ある部署で知りえた個人情報は
他の所管部署に対して守秘義務があるわけです。
ちなみにこの実施機関というのは行政だけを言うのではなく、
議会も含まれており、我々にも同様の守秘義務があります。
このように個人情報保護条例で定められている守秘義務は地方公務員法のそれと比べて、
範囲が広がっているというか、内部にも目を向けたより厳しいものとなっています。
しかし、現状これに対しての罰則がありません。
罰則規定を設けることで、条例で定める行政や議会など実施機関内部での
目的外利用についても抑制がされるため、
個人情報保護の目的が果たされると考え、罰則規定は必要だと考えます。
最後に先の委員会での議論。
すなわち、必要な条例改正の発案が行政からなのか議会からなのか、という点について申し述べます。
罰則規定を設置するというのも、単純にその条文をつければいいという簡単なものではない。
検察庁にも確認が必要だということも伺いました。
しかし本当に必要な改正ならば、議会から発案することもやぶさかではありません。
行政側の検討結果を受けて、それを審議するという待ちの姿勢では、
政策提案を行う存在感ある議会への脱皮は難しいでしょう。
議会には政策条例の提案という権能があることを自覚し、
それを行えるだけの議会としての努力、チャレンジをしていきましょう。
このことを全ての愛すべき同僚議員にお伝えして、陳情への賛成討論といたします。
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