今回は集団的自衛権の問題について。
新聞やマスコミなどのニュースを注目している人も多いかと思います。
国連憲章の中で、原則として戦争を含むあらゆる武力行使は違法とされています。
しかし、武力攻撃された場合、国連の安全保障理事会が平和や安全の維持のために
必要な措置を取るまでの間は、個別的及び集団的自衛権の権利を認められてもいます。
個別的自衛権とは、自国への攻撃を阻止するための武力行使する権利。
集団的自衛権とは、ある国が武力攻撃を受けた場合、
これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。
日本はこれまで個別的自衛権については認め、
専守防衛のもと自衛隊などの軍備を進めてきました。
一方、
「平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない。」
として、集団的自衛権は憲法上許されないとしていました。(これが1972年の政府見解)集団的自衛権を認めるなら、本来は憲法の改憲手続きを持って変えるべきなのですが、
それはハードルが高するため、安倍政権は憲法解釈を変えて認めようとしていることが問題になっています。
なぜなら、
最高法規である憲法が、
その時々の政権の都合でコロコロと解釈が変わるようなものであってはならないのです。強大な権力をもつ国が暴走しないように、
国民が国を縛っているのが憲法(これを立憲主義と言う)なわけですが、
国民が国を解放する(改憲手続きにのっとって)のではなく、
縛られている権力側が、自らその縛りを引きちぎろうとしているのです。中国や北朝鮮の脅威が叫ばれる中、集団的自衛権は必要だという議論もありますが、
ならば国会で時間をかけて議論をし、国民的な議論も起こして、検討を重ねるべきです。
そして
本当に必要ならば正式な改憲手続きを踏むべきなのです。・・・というのが国政の今の状況説明。
肝心なのは、これが安曇野市議会とどうかかわるのか、ということ。
今回の定例会には、
集団的自衛権の憲法解釈変更を認めない旨の意見書を
国に提出する請願(他にも陳情2件)が出されています。
議会としてはこの請願を採択するかどうかということです。
ちなみにこの請願をまず先の総務委員会で諮りました。
結果、賛成3(松沢議員、藤原陽子議員、荻原議員)、
反対2(平林徳子議員、坂内議員)で賛成多数で可決されました。
※濱委員長は議決に加わらず。
ここで注目してほしいのは、6人の議員からなる委員会で可決された請願も、
明後日の本議会で議員全員(24人、議長は採決に加わらず)の採択では
否決される可能性もあるということです。
信毎を読むと、県内の小さな町村は同様の請願を可決し、
松本市や塩尻市などは委員会では否決されています。
国政に関する意見書についての議案は、
大きな市になると否決、小さな町村は可決という傾向が見られます。
大きな市ほど、お上に楯突きたがらないのでしょうか?
さあ我が安曇野市議会はどうなるか。
委員会時、議員の請願反対意見に、
「自分の国が攻撃されれば、それは自衛するしかない。」
という意見もありましたが、それは個別的自衛権の話。
今回は集団的自衛権についての憲法解釈の是非についてです。
法規を元に私たち議員も仕事をするわけで、
この立憲主義こそしっかりと貫いていく必要があると思っています。
またこのような意見もあります。
「国政について、地方は口を出せない。」
そう思う市民や議員もいるかもしれませんが、
戦争が起こればその当事者になるのは地方の自分たちです。
当事者意識をもって、この問題について、地方議会から国へ意見を出していきたいと思います。最後に、この立憲主義の観点からは外れますが、一つ本議会で印象に残ったこと。
それは本請願を出された「安曇野地区憲法を守り広げる会」の代表山口わか子さんが
請願説明の時に来られた時のこと。
請願文章にある
「国際紛争を解決する道は、国際的な人道的経済支援と徹底した平和外交の展開にあります。」
について、
議員から、「徹底した平和外交とはどういうことですか?」と質問があった際、
山口さんは、
「簡単なことです。憲法を遵守する外交です。」と間髪入れずに応えられたのです。
その鮮やかさ、凛とした毅然さに感動しました。
また山口さんはこうも言われました。
「北朝鮮や中国の脅威を訴える人たちがいますが、私は北朝鮮や中国にも行きました。彼らの方こそ、
集団的自衛権を認めようとしている日本に脅威を感じているのです。」
脅し合いは突発的なキッカケから泥沼の戦争を生み出してしまいます。
脅威を訴える前に、脅威を与えない国であろう。
集団的自衛権を絶対に認めない国、それが日本。
それが中国や北朝鮮への脅威を無くし、結果彼の国々からの脅威を無くすことになる。
僕はそう考えます。最終日、安曇野市議会の24人の議員たち一人一人がどのような判断をするのか注目してください。
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